| ご寄附の金額 | 授与されるもの |
| 500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
| 1,500万円以上2,500万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第五号 |
| 2,500万円以上5,000万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第六号 |
| 5,000万円以上 | 紺綬褒章、章記、木杯第七号 |
紺綬褒章について
このたび、トトロのふるさと基金は、内閣府賞勲局より、公益のために私財をご寄附された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました(2024年12月16日)。 認定日以降、個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。
対象となる方には当基金からご意向を確認し、当基金から内閣府に授与申請をいたします。
*紺綬褒章の申請手続きにあたっては、必要書類の作成のため、ご経歴書類やご本人確認書類などをご提供いただく必要があります。
*審査は内閣府賞勲局で行われますので、受章の確約はできかねます。審査内容、審査結果についてのご質問にもご回答できかねますのであらかじめご了承ください。
*ご関心をお持ちの方には、ご案内をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
| ご寄附の金額 | 授与されるもの |
| 500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
| 1,500万円以上2,500万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第五号 |
| 2,500万円以上5,000万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第六号 |
| 5,000万円以上 | 紺綬褒章、章記、木杯第七号 |

紺綬褒章

木杯

銀飾版

金飾版
画像:内閣府ホームページより
同じ方が複数回受章される場合は、2回目以降は、受章の都度、銀色の飾版のみを1個授与され、すでに授与されている褒章の綬(リボン)に付加して標識とすることになっています。また、この飾版が5個(5回の受章)以上に達したときは、5個ごとに金色の飾版1個と引き替えて授与されます。
遺贈等によるご寄付で、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯または褒状が授与されます。
| ご寄附の金額 | 授与されるもの |
| 500万円以上1,500万円未満 | 紺綬褒章に係る褒状 |
| 1,500万円以上 | 紺綬褒章に係る木杯 |
1,000万円以上を認定団体に寄付した法人・団体には、紺綬褒章に係る褒状が授与されます。
| ご寄附の金額 | 授与されるもの |
| 1000万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
SUPPORT
支援する

公益財団法人 トトロのふるさと基金
〒359-1164
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