寄付金控除とは?
公益財団法人トトロのふるさと基金(以下、トトロのふるさと基金という)への寄付金及び会費は、公益財団法人への寄付金として、税制優遇措置の対象となります。
※税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認ください。当サイトに記載されている情報は必ずしも最新のものではない可能性がございます。
トトロのふるさと基金のご支援に関係する寄付金控除には、次の3種類があります。
(1) 個人の方が当基金に寄付した場合 → 所得税における「所得控除」または「税額控除」
(2) 法人が当基金に寄付した場合 → 法人税における損金算入
(3) 相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を当基金に寄付した場合
→ 相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。
※税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認ください。当サイトに記載されている情報は必ずしも最新のものではない可能性がございます。
トトロのふるさと基金のご支援に関係する寄付金控除には、次の3種類があります。
(1) 個人の方が当基金に寄付した場合 → 所得税における「所得控除」または「税額控除」
(2) 法人が当基金に寄付した場合 → 法人税における損金算入
(3) 相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を当基金に寄付した場合
→ 相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。
個人によるご寄付の場合
所 得 税
「所得控除」または「税額控除」のうち、どちらか有利な方法を選択して寄付金控除を受けられます。(1)所得控除
[ 所得金額 ― (所得控除対象寄付金 ※1 ― 2,000円)] × 税率 = 所得税額
※1 所得控除対象寄付金:総所得の40%が上限です。他の特定公益増進法人への寄付も合算できます。
(2)税額控除
所得税額 ― [(税額控除対象寄付金 ※2 ― 2,000円)× 40% = 控除対象額 ※3]
※2 税額控除対象寄付金:総所得の40%が上限です。他の特定公益増進法人への寄付も合算できます。
※3 控除対象額:所得税額の25%が上限です。
(1)(2)のどちらの場合も、所轄税務署へ確定申告を行ってください。申告の際には、当法人発行の領収書と「税額控除に係る証明書」(税額控除を選択された場合のみ必要)を添付してください。 詳細は、お近くの税務署へお問い合わせ下さい。
個 人 住 民 税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した団体への寄付金が、個人住民税の寄付金控除の対象になります。全国一律ではありませんので、個々にご確認下さい。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。上限額は、年間所得の30%までです。詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
法人によるご寄付の場合
当会への寄付及び法人会員の年会費は、一般の団体への寄付とは別枠で損金算入できます。(1)一般損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/4)
イ 所得の金額×(2.5/100)
ロ 資本金等の額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/2)
イ 所得の金額×(6.25/100)
ロ 資本金等の額×(当期の月数/12)×(3.75/1000)
上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。
相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を当基金に寄付した場合
相続または遺贈により遺産を取得した方が、その相続財産を当基金に寄付をした場合、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。なお、「その寄付をした方又はその親族等の方の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除く」などのただし書きもありますので、ご判断が難しい場合は、所轄の税務署にご相談下さい。
寄付の方法
- 1.寄付申込ページよりクレジット決済での寄付のお申込みができます。
- 2.パンフレットをご請求ください。郵便局払込票が綴じ込まれていますのでこの払込票をご利用の上、郵便局からお振込みください。(手数料がかかりません)
-
3.郵便局備え付けの振込用紙に記入してお振込みください。(手数料はご負担ください)
口座番号:00140-0-31835
加入者名:(財)トトロのふるさと基金事務局